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平成30年4月 再指定 教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】について

2018.01.31

厚生労働省より再指定の通達が本日(平成30年1月30日)郵送にて届きましたので、ご案内いたします。

教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】再指定について

平成30年4月入学生を対象に、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。
新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。

リンク:厚生労働省WEBサイト「雇用保険の被保険者または被保険者であった方へ」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000177962.pdf

 

横浜医療専門学校 教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】再指定 内容 

教育訓練施設名  横浜医療専門学校     (施設番号 64013)

講座の名称             指定期間       目標資格     指定番号

柔道整復師科昼間部 平成30年 4月1日~平成33年 3月31日  柔道整復師  640131510019

柔道整復師科夜間部 平成30年 4月1日~平成33年 3月31日  柔道整復師  640131510021

銭灸師科昼間部   平成30年 4月1日~平成33年 3月31日  きゅう師   640131510034

銭灸師科夜間部   平成30年 4月1日~平成33年 3月31日  きゅう師   640131510050

教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】について

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。

教育訓練経費

入学金や授業料などの受講料。受講料には必須の実習費、教材費を含みますが検定試験受験料、補助教材費等の含まれないものがあります。詳細はお問い合わせください。

厚生労働省 厚生労働省ホームページ(教育訓練給付金制度について)

給付対象者

初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している方
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は、対象となりません)。

さらに、若年離職者に対して、訓練期間中「教育訓練支援給付金」として離職前の月額基本給の80% (上限あり) が受講中に支給される制度があります。

※45歳未満の離職者で教育訓練給付金の支給を受けたこと力ない等の要件力であります。(平成31年3月31日までの暫定措置)

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