在校生の方へ
- トップページ
- 在校生の方へ
各種証明書の発行・申請内容変更等について
各種証明書の発行は原則として申込日翌日を起算日として中三日後になります。(日曜日・本校の定める休日は含めません)
例) 令和5年4月10日(月)申請 → 令和5年4月14日(金)受取
令和5年4月14日(金)申請 → 令和5年4月19日(水)受取
必要な日時を予め確認し、早めの申請を心がけて下さい。通学区間の変更等についても同様です。定期券購入にあわせて区間変更を考えている人は、早めに手続を取ってください。
成績証明書・推薦書等公印を必要とする書類は、交付を希望する日の少なくとも一週間前までに事務所に申し出てください。
学生証の再発行
1F事務室にて所定の用紙をお渡しいたしますので必要事項記入後、1F事務室に提出してください。
再発行手数料:1,000円
仮学生証(1日限り有効):1,000円
通学証明書
1F事務室にて所定の用紙をお渡しいたしますので必要事項記入後、1F事務室に提出してください。
学割証
1F事務室にて所定の用紙をお渡しいたしますので必要事項記入後、1F事務室に提出してください。
在学証明書
証明書発行申込用紙をお渡しします。1通200円です。申込、受取、手数料支払いは1F事務室です。
成績証明書・卒業(見込)証明書各証明書が必要な方は、証明書交付願をお渡ししますので、必要事項記入後、1F事務室まで提出してください。
通学区間変更届・住所変更届
変更届に記入の上、1F事務室にお出しください。
証明書交付願・手数料一覧
申込・受取(支払) | 証明書 | 手数料 | |
---|---|---|---|
各証明書の交付 | 1F事務室 | 在学証明書 | 200円 |
卒業証明書 | 200円 | ||
卒業見込証明書【3年時】 | 200円 | ||
成績証明書 | 500円 | ||
推薦書・その他 | 500円 |
伝染病の登校停止・登校許可証の提出について
下記の伝染病は「学校保健法施行規則19・20条」により登校停止基準が規定されております。登校に関しては学校指定の当校許可書を担当医師に記入していただき、登校許可書と欠席届をあわせて6F教務室に提出してください。
学校伝染病に関しては、県の指示がある場合は欠席扱いにならない場合があります。詳しくは担任の先生にお尋ねください。
<学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間の基準>
第一種感染症 | エボラ出血熱 | 治癒するまで。 |
---|---|---|
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘瘡(天然痘) | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(SARSの場合のみ) | ||
中東呼吸器症候群(MERSに限る) | ||
特定鳥インフルエンザ | ||
第二種感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、且つ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで。 | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風疹 | 発疹が消失するまで。 | |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
第三種感染症 | コレラ | 症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 |
●第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
●第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
●第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。