専門実践教育訓練給付金
- トップページ
- 学費について
- 専門実践教育訓練給付金
社会人のための支援、専門実践教育訓練給付金制度
一定の条件を満たす在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った金額の一部を、ハローワークから支給する制度です。
専門実践教育訓練講座:柔道整復師科(夜間部)、鍼灸師科(昼間部・夜間部)
本校指定期間:令和6年4月1日〜令和9年3月31日
給付金の支給対象者
在職者 | 講座の受講開始日(入学日)までに、雇用保険の一般被保険者の方のうち、支給要件期間が通算2年以上ある方。 |
---|---|
離職者 | 離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の一般被保険の支給要件期間が過去通算2年以上ある方。 |
※過去に専門実践教育訓練給付金の支給を受けたことのある方は、支給要件期間が3年以上あることが必要。
受給方法
一旦授業料等は学校等に支払い、6ヶ月に1回の支給単位期間ごとに、ご自分の居住所を管轄するハローワークに対して、指定された書類を提出します。それにより、それまで支払った授業料等の50%の支給をハローワークから受けることが出来ます。
そして、専門実践教育訓練修了後1年以内に専門実践教育訓練に係る資格取得を行い、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合は、追加支給の20%をハローワークから受けることが出来ます。
給付の額
最大192万円の
給付が受けられます。
受講者が支払った教育訓練費のうち
50%に相当する額を支給
(上限40万円×3年間=120万円)
受講の終了日から1年以内に資格を取得し、被保険者として雇用された、又は雇用されている場合には、教育訓練費のうち
20%に相当する額を支給
(上限48万円)
受講を終了し、資格取得・就職して賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合には、教育訓練費のうち
10%に相当する額を支給
(上限24万円)
※令和6年10月1日以降に
受講を開始した方に限ります。
申込方法
ご自分の居住所を管轄するハローワークに受給要件の確認を行います。その後、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングにて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布される『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。
なお、在職者については、訓練前キャリア・コンサルティングを受けずに、勤務先の雇用保険の適用事業所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認したことを証明する書類を提出することも可能です。
これらの手続きは受講開始日の1か月前までに行う必要があります。
- ※キャリア・コンサルタント…就職を希望する方に対して、さまざまな相談支援を行う専門家のこと
- ※訓練対応キャリア・コンサルタント…中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コンサルタント向け研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリア・コンサルタントのこと
お問い合わせ先
教育訓練給付の給付に係る相談・受給要件について