高等教育の
修学支援新制度
- トップページ
- 学費について
- 高等教育の修学支援新制度
「高等教育の修学支援新制度」は、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金による制度として令和2年4月に開始しました。
令和6年度からは、対象を世帯年収約600万(目安)までの世帯のうち、子供3人以上を扶養する多子世帯や私立理工農系の学部・学科に通う学生等について対象を拡充しました。
令和7年度から多子世帯の学生等については、所得制限なく、大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償となります。
高等教育の修学支援新制度のご紹介
本校は令和7年4月より「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。(毎年9月更新)
- 「高等教育の修学支援新制度」
-
- 授業料等免除(入学金および授業料の減免)
- 給付型奨学金(返還が不要の奨学金が支給)
- 「支援対象となる条件」
-
- 住民税非課税世帯および、それに準ずる世帯の学生
- 多子世帯の学生
- 高等学校卒業後2年以内の学生

給付額および授業料・入学金の減免額(住民税非課税世帯など)
第Ⅰ区分(1/1) | 第Ⅱ区分(2/3) | 第Ⅲ区分(1/3) | |
---|---|---|---|
対象目安年収 | 〜270万円 | 〜300万円 | 〜380万円 |
給付額(1ヵ月) | 38,300円 | 25,200円 | 12,800円 |
授業料(本校84万円)減免額 | 590,000円(上限) | 約393,000円 | 約196,000円 |
入学金(本校24万円)減免額 | 160,000円(上限) | 約106,000円 | 約53,000円 |
- 自宅外通学者の第Ⅰ区分の給付額は75,800円、生活保護世帯は42,500円
- 夜間部の場合、第I区分での減免額は、授業料390,000円、入学金140,000円
- 年収目安はあくまでも一例です。兄弟姉妹の数や年齢等の世帯構成などで異なります
給付額および授業料・入学金の減免額(多子世帯)
第Ⅰ区分(1/1) (多子世帯) |
第Ⅱ区分(2/3) (多子世帯) |
第Ⅲ区分(1/3) (多子世帯) |
第Ⅳ区分(1/4) (多子世帯) |
第Ⅴ区分 (多子世帯) |
|
---|---|---|---|---|---|
対象目安年収 | 〜270万円 | 〜300万円 | 〜380万円 | 〜600万円 | 600万円〜 |
給付額(1ヵ月) | 38,300円 | 25,200円 | 12,800円 | 9,600円 | - |
授業料(本校84万円)減免額 | 590,000円 | ||||
入学金(本校24万円)減免額 | 160,000円 |
- 授業料・入学金の減免額については所得制限なし
- 夜間部の場合、第I区分での減免額は、授業料390,000円、入学金140,000円
例)Aさんの場合
高校(新卒)18歳 男性
(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)
- 住民税非課税世帯〈第1区分〉に該当
- 実家から通学する
- 入学後アルバイト代月25,000円を学費にあてる
- 納入金総額
- 4,130,000円
- 自己支払
- 月25,000円×36カ月=900,000円はアルバイト代から支払う
- 修学支援
- ・日本学生支援機構奨学金(給付)
→給付額:38,300円×36ヵ月
=1,378,800円
・入学金及び授業料の減免
→減免額:
入学金160,000円、
授業料590,000円×3回
=1,770,000円
計1,930,000円
※在学中に合計3,308,800円が給付・減免される。
例)Bさんの場合
高校(新卒)18歳 女性
(多子世帯の学生)
- 多子世帯〈第4区分〉に該当
- 3人兄弟の長女
- 実家から通学する
- 入学後アルバイト代月10,000円を学費にあてる
- 納入金総額
- 4,130,000円
- 自己支払
- 初年度の納入金1,570,000円は親が負担
月10,000円×36カ月=360,000円はアルバイト代から支払う - 修学支援
- ・日本学生支援機構奨学金(給付)
→給付額:9,600円×36ヵ月
=345,600円
・入学金及び授業料の減免
→減免額:
入学金160,000円、
授業料590,000円×3回
=1,770,000円
計1,930,000円
※在学中に合計2,275,600円が給付・減免される。