高等教育の
修学支援新制度

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「高等教育の修学支援新制度」は、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金による制度として令和2年4月に開始しました。
令和6年度からは、対象を世帯年収約600万(目安)までの世帯のうち、子供3人以上を扶養する多子世帯や私立理工農系の学部・学科に通う学生等について対象を拡充しました。
令和7年度から多子世帯の学生等については、所得制限なく、大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償となります。

高等教育の修学支援新制度のご紹介

本校は令和7年4月より「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。(毎年9月更新)

「高等教育の修学支援新制度」
  1. 授業料等免除(入学金および授業料の減免)
  2. 給付型奨学金(返還が不要の奨学金が支給)
以上の2つからなる制度です。
「支援対象となる条件」
  • 住民税非課税世帯および、それに準ずる世帯の学生
  • 多子世帯の学生
  • 高等学校卒業後2年以内の学生
高等教育の修学支援新制度の略図

給付額および授業料・入学金の減免額(住民税非課税世帯など)

第Ⅰ区分(1/1) 第Ⅱ区分(2/3) 第Ⅲ区分(1/3)
対象目安年収 〜270万円 〜300万円 〜380万円
給付額(1ヵ月) 38,300円 25,200円 12,800円
授業料(本校84万円)減免額 590,000円(上限) 約393,000円 約196,000円
入学金(本校24万円)減免額 160,000円(上限) 約106,000円 約53,000円
  • 自宅外通学者の第Ⅰ区分の給付額は75,800円、生活保護世帯は42,500円
  • 夜間部の場合、第I区分での減免額は、授業料390,000円、入学金140,000円
  • 年収目安はあくまでも一例です。兄弟姉妹の数や年齢等の世帯構成などで異なります

給付額および授業料・入学金の減免額(多子世帯)

第Ⅰ区分(1/1)
(多子世帯)
第Ⅱ区分(2/3)
(多子世帯)
第Ⅲ区分(1/3)
(多子世帯)
第Ⅳ区分(1/4)
(多子世帯)
第Ⅴ区分
(多子世帯)
対象目安年収 〜270万円 〜300万円 〜380万円 〜600万円 600万円〜
給付額(1ヵ月) 38,300円 25,200円 12,800円 9,600円 -
授業料(本校84万円)減免額 590,000円
入学金(本校24万円)減免額 160,000円
  • 授業料・入学金の減免額については所得制限なし
  • 夜間部の場合、第I区分での減免額は、授業料390,000円、入学金140,000円

例)Aさんの場合

高校(新卒)18歳 男性
(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)

  • 住民税非課税世帯〈第1区分〉に該当
  • 実家から通学する
  • 入学後アルバイト代月25,000円を学費にあてる
納入金総額
4,130,000円
自己支払
月25,000円×36カ月=900,000円はアルバイト代から支払う
修学支援
・日本学生支援機構奨学金(給付)
給付額:38,300円×36ヵ月
 =1,378,800円
・入学金及び授業料の減免
減免額:
 入学金160,000円、
 授業料590,000円×3回
 =1,770,000円
 計1,930,000円

※在学中に合計3,308,800円が給付・減免される。

例)Bさんの場合

高校(新卒)18歳 女性
(多子世帯の学生)

  • 多子世帯〈第4区分〉に該当
  • 3人兄弟の長女
  • 実家から通学する
  • 入学後アルバイト代月10,000円を学費にあてる
納入金総額
4,130,000円
自己支払
初年度の納入金1,570,000円は親が負担
月10,000円×36カ月=360,000円はアルバイト代から支払う
修学支援
・日本学生支援機構奨学金(給付)
給付額:9,600円×36ヵ月
 =345,600円
・入学金及び授業料の減免
減免額:
 入学金160,000円、
 授業料590,000円×3回
 =1,770,000円
 計1,930,000円

※在学中に合計2,275,600円が給付・減免される。