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【重要】学校法人平成医療学園 横浜医療専門学校 新型コロナウイルス(COVID−19)感染症に対応した 学校授業再開に向けてのガイドライン

2020.05.29

学校法人平成医療学園 横浜医療専門学校新型コロナウイルス(COVID−19)感染症に対応した学校授業再開に向けてのガイドライン

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(基本原則)

学生・教職員の安全を最優先に考え、この学校から感染を出さない・広げない努力を継続する。
発熱・咳などかぜ症状がある学生・教職員は、原則出席・出勤停止とする。
学生・教職員全員で、クラスターの発生リスクを下げるための3原則を遵守する。
具体的には、換気の悪い「密閉」空間、多くの人が「密集」、会話や発声が同時に重なる「密接」空間を徹底的に排除した環境づくりに努めること。個々の責任ある行動、このウイルスに対しての認識が徹底的に排除した環境づくりに繋がり集団を守ることとなる。
また、感染者・濃厚接触者等に対するいじめや差別的な言動が生じないように、感染した学生及び教職員の人権や個人情報を取り扱う。

(新型コロナウイルス(COVID−19)感染症を防ぐための注意事項)

体温チェック

学生・教職員は、毎朝体温を計測し、日々の体調管理を徹底する。具体的には、毎日学生には出席フォーム検温シートに記入することを義務とする。また、入校時に、非接触型体温計にて検温する。
発熱(37.0度以上)やだるさなどの風邪症状がある場合は、学校に連絡し、出席・出勤停止を原則とする。(インフルエンザ等感染症と同じ扱いとするため欠席扱いとはしない)

 登下校時の注意

唾・咳などの飛沫が届かないようにするため、学生・教職員全員で咳エチケットを守る。
対人距離は、手が届かないくらいの距離(概ね2m)を保つように努める。
マスクを着用する。なければ学校事務室にて2枚(100円)にて購入する。
登校時、1階エントランスにて非接触型体温計で検温、その後消毒液で手指消毒を義務とする。

石鹸での手洗い

登下校直後、授業後、トイレ後、実技授業の合間に、徹底して手洗いを実施する。ただし、「3密」状態にならないように、各自で配慮する。

 

教室内の換気・授業方法・収容人数と配席の工夫

窓は、可能な限り開けておくものとする。
休み時間は必ず換気を行う。
教室の中では必ずマスクを着用する。
教室の収容人数は30名を超えないように配慮し、できる限り少数で授業を行うように配慮・努力する。
座席間は1.5m以上離す。
6月27日までは対面授業を基本的には行わない。原則、当該教室以外を用いて、各教室のプロジェクターで授業内容を視聴できるように構成する。
6月29日以降、対面授業を行う際は、学生・教員はマスクを着用し、教員は教卓に設置する飛沫防止パーテーション内で授業を行う。

 消毒液を使った清掃、手指消毒の実施

教室・トイレ、学生が利用する場所、特に多くの人が手を触れる場所(ドアノブ、手すり、机、椅子、実技ベッド、実技器具)は朝・昼・夕1日3回消毒液にて清掃する。
1階エントランス、各階ロビー、各教室に手指消毒を置く。

体調管理

教職員は、学生に対し「十分な睡眠」、「適度な運動」、「バランスの取れた食事」を心がけるように指導する。

教室内のルール

飲食は教室にて厳禁とする。但し、熱中症対策のため水分補給は怠らず、飲料は各自持参すること。
授業以外の時間の教室の使用は禁止とする。
ソーシャルディスタンス(1m〜2m以上)を確保し、近距離での会話を避ける。
大声で騒くことや、握手等の身体的接触は避ける。

実技授業のルール

学生・教員は、授業中は必ずマスク・グローブ・フェイスシールド等防護具を着用し、授業中は原則外さない。
授業中は窓を開けるなど換気に配慮する。
授業前後など、小まめに手指消毒を行う。
身体に触れる機会を極力減らし、動画による説明等を組み込みながら授業を展開する。
接触感染の防止の観点から、学生間での「用具貸し借り」は絶対にしない。

 エレベーター・階段の使用

1年生(3階)は基本階段を使用する。
2年生(4階)上りはエレベーター使用可能とし、降りは階段を使用する。
3年生(5階)はエレベーターを使用し昇降すること。ただし6名以上で同時に使用しない。

※注意!エレベーター使用の際には、立ち位置マークを守り定員は5名までとする。

 学校生活以外

飲み会など大勢が集まるようなイベントは禁止するとともに、参加しないことを指導する。
学校の部活動は禁止する。

 

(横浜医療専門学校における新型コロナウイルス感染症者発生時の対応について)

<出席停止等の考え方>

校長は、安全を最優先に捉え、疑わしい事案を含め、原則として出席停止とする。
学生の同居家族について、感染が判明または濃厚接触者と認定された場合は、当該学生を出席停止とする。

<出席・出勤停止期間の基準

1、感染した場合

開始日:感染の判明した日
※但し、判明前から欠席していれば、最終登校日の翌日からとする。

終了日:専門医により登校が許可された日

2、濃厚接触した場合

開始日:濃厚接触者と認定された日(同居家族の感染が判明した日)
終了日:症状が出なければ、保健所に指示された期間(目安14日間)
※期間中に感染が判明すれば、「1、感染した場合」の期間に準ずる。

3、発熱等のかぜ症状が見られる場合

開始日:症状の出た日
終了日:3日以内に治癒した場合は、その翌々日

 

<学校の臨時休業の基準>

  • 学生に感染が判明した場合の臨時休業措置

「出席停止等の考え方」1の感染が判明した場合、保健所及び校長・学校医と相談の上、消毒及び感染経路の確認のため、一旦学校の臨時休業を行う。

感染が判明した時点 休業措置の内容
始業時刻まで ・判明日当日及びその翌日を休業日
始業時刻以降、就業時刻まで ・翌日を、休業日
・判明された時点で、速やかに学生を下校させる
就業時刻以降、学校の休業日 ・翌日を休業日

 

  • 教職員に感染が判明した場合の対応

感染した教職員が、学生と濃厚接触をしている場合は保健所と校長・学校医と相談の上決定する。

 

(夏季休業期間の短縮について)

4月以降の自宅学習期間(休業期間)により、カリキュラムをこなす事が出来なくなったため夏季休業期間を短縮して授業を行う。
なお、3年生は最終学年であるから別途対応が必要なこともある。

以上

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